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デジタルサイネージレンタル利用約款

第1条(総則)
本約款は、お客様(以下甲という)と株式会社アンドユーコミュニケーション(以下乙という)との間の契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第2条(レンタル対象)
乙は甲に対し、甲が希望したレンタル・機器を乙が賃貸し、甲はこれを賃借する。
第3条(発注、契約変更、キャンセル)
甲は乙が申込みを承諾した場合、規定料金支払が完了した時点で契約が発生したものとする。
甲が前項により支払いを完了、または乙が商品を発送後の、注文の撤回はできないものとする。
第4条(レンタル期間) レンタル期間は甲が申し込み乙が承認した期間とする。
第5条(レンタル期間の延長) レンタル期間の終了日までに、甲から延長する申し出があった場合、甲にレンタル約款の違反がない限り、乙はこの申込みを承諾できるものとし、入金確認後以後繰り返し延長出来るものとする。
第6条(レンタル料金) 甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料金、その他代金などの金額を乙に対しレンタル期間開始日までに支払うものとする。 ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。 甲は乙に対し、乙からの請求により、レンタル料金を、期日までに乙の指定する銀行預金口座に振込み、又は現金書留による郵送・代引き宅急便・クレジット決済による支払のいずれかの方法により支払うものとする。
第7条(レンタルの引渡し) 乙は甲に対し、レンタル・購入機器を甲の指定する方法・日本国内の指定場所において引渡すものとする。
第8条(不可抗力) 乙が甲に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他第三者による不可抗力(乙の責によらないものに限る)によりレンタル機器の納期を完了できないことが明らかなときは、その事由の継続する期間に限り、乙は遅延やサービス運用についての瑕疵の責を負わないものとする。
第9条(担保責任) 乙は甲に対し、引渡し時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保とし、レンタル機器の商品性または甲の使用目的への合法性・適合性については担保しない。 甲がレンタル機器の引渡しを受けた後、3日間以内にレンタル商品の性能の欠陥を乙に対して通知をしなかった場合、レンタル商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなす。
第10条(レンタル機器の取替え) レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル機器が正常に動作しない場合は、乙は速やかに交換に応じるものとする。
第11条(レンタル機器の運用) 甲は事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
・レンタル機器を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
甲は、レンタル機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように運用するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとる。
第12条(レンタル機器の故障・減失・毀損) 甲の責めに帰すべき事由によりレンタル機器を故障、減失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し、20万円を賠償する。
第13条(レンタル機器の輸出禁止) 甲はレンタル・購入機器を日本国内においてのみ使用する。
第14条(レンタル機器の不法使用と情報漏洩の禁止) 甲は、レンタル機器の運用における全ての事項に関し、次の行為を行うことはできない。 日本国内における各種法令を遵守し、その範疇において運用するものとする。 運用方法を問わず、第三者に著しい損害を与える目的に利用すること。 レンタル機器を無断複製すること。 レンタル機器のID等の情報を第三者に告知または開示すること。
第15条(サポートサービス) 乙は甲に対し、レンタルのサポートサービスを規定時間である平日10:00〜17:00において実施する。 またサーバーメンテナンスや、電波状況の悪化等で機器が一時的に使用できない状態が起こる場合でも乙は甲に対しての事前通知はしないものとする。
第16条 第三者へ個人情報を提供する場合 株式会社アンドユーコミュニケーションは以下の場合に限り第三者に個人情報を提供する場合があります。
1)お客様等からのご要請により予め同意を得ているとき。
2)公的機関から法令に基づき開示の要請があった場合。
3)人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合であってお客様等の同意を得ることが困難であるとき。
4)地方公共団体を含む公的機関が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様等の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの確かな情報があるとき。
第17条(解約) 他に定める場合を除き、商品発送後のレンタル契約を解除することはできない。 甲は、レンタル期間中にレンタル機器を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金・購入全額を乙に支払う。
第18条(債務不履行など) 甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告なしにレンタル契約を直ちに解除することができる。 この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。 レンタル料金の支払いを滞納、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。 不法な運用やそれに準じる行為が認められたとき。 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、和議、会社更生、会社整理等の申立があったとき。 事業を休廃業し、または解散したとき。 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると乙が認めたとき。 乙に債務不履行が生じた場合に、乙が負担する損害賠償額は、当該レンタル契約に基づき乙が受領した代金を上限とする。
第19条(レンタル機器の返却) レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し2日以内にレンタル機器を乙の指定する場所へ返還するものとする。 甲が前項の義務を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル機器の返還日まで、当該期間に係るレンタル料金相当額の損害金を支払うものとする。
第20条(支払遅延損害金) 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を滞納した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第21条(消費税等の負担) 甲は乙に対し、それぞれのレンタル料金に係る税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第22条(引渡し・返還の費用負担) レンタル機器の引渡しは乙が負担する。レンタル機器の返却時は甲が負担する。
第23条(裁判管轄) レンタル契約に関して紛争が生じた場合は、乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
第24条(特約条項) レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。 第26条(付則) 本レンタル契約は、202年9月1日以降に締結したレンタル契約について適用される。

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